実際の出題 · 令和元年度(2019年)· 問47

令和元年度 宅建 問47の解説
不動産広告・新築表示と賃料の幅

問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。

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この過去問を、4つの○×で解く

下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。

出題条件・登場人物を確認する

【問47】宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定によれば、正しいものはどれか。

登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。

選択肢1を○×で確認

土地を販売するに当たり、購入者に対し、購入後一定期間内に当該土地に建物を建築することを条件としていても、建物建築の発注先を購入者が自由に選定できることとなっていれば、当該土地の広告に「建築条件付土地」と表示する必要はない。

登録・カード入力なしで回答できます。

答えと解説を読む

× 誤り

建物建築の条件があることを表示する必要があります。建築の発注先を自由に選べても、一定期間内の建築を条件にしていることを隠してよいわけではありません。

根拠:不動産表示規約(建築条件付土地) ↗

選択肢2を○×で確認

新聞折込チラシにおいて新築賃貸マンションの賃料を表示するに当たり、すべての住戸の賃料を表示することがスペース上困難な場合は、標準的な1住戸1か月当たりの賃料を表示すれば、不当表示に問われることはない。

登録・カード入力なしで回答できます。

答えと解説を読む

× 誤り

標準的な1戸の賃料だけでは足りません。すべての住戸の賃料を示すことが困難な場合は、原則として最低賃料と最高賃料を表示します。代表例だけで安く見せないようにします。

根拠:不動産表示規約施行規則(賃料) ↗

選択肢3を○×で確認

リフォーム済みの中古住宅については、リフォーム済みである旨を必ず表示しなければならない。

登録・カード入力なしで回答できます。

答えと解説を読む

× 誤り

リフォーム済みである旨を常に表示する義務はありません。ただし、リフォームしたと表示する場合には、実施時期や内容を明らかにする必要があります。

根拠:不動産表示規約施行規則(改築・改装等) ↗

選択肢4を○×で確認

分譲住宅について、住宅の購入者から買い取って再度販売する場合、当該住宅が建築後1年未満で居住の用に供されたことがないものであるときは、広告に「新築」と表示しても、不当表示に問われることはない。

登録・カード入力なしで回答できます。

答えと解説を読む

○ 正しい

建築後1年未満かつ未入居なら新築と表示できます。売買された回数ではなく、建築後の期間と居住利用の有無で判断します。

根拠:不動産表示規約2条(新築住宅) ↗

令和元年度 宅建 問47の問題文

出典:不動産適正取引推進機構・令和元年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。

【問47】宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定によれば、正しいものはどれか。 1 土地を販売するに当たり、購入者に対し、購入後一定期間内に当該土地に建物を建築することを条件としていても、建物建築の発注先を購入者が自由に選定できることとなっていれば、当該土地の広告に「建築条件付土地」と表示する必要はない。 2 新聞折込チラシにおいて新築賃貸マンションの賃料を表示するに当たり、すべての住戸の賃料を表示することがスペース上困難な場合は、標準的な1住戸1か月当たりの賃料を表示すれば、不当表示に問われることはない。 3 リフォーム済みの中古住宅については、リフォーム済みである旨を必ず表示しなければならない。 4 分譲住宅について、住宅の購入者から買い取って再度販売する場合、当該住宅が建築後1年未満で居住の用に供されたことがないものであるときは、広告に「新築」と表示しても、不当表示に問われることはない。

現行法・制度での正答:4

出題当時の公式正答:4。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。

資料確認日:2026-10-03。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。

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正解は「4」

正しいのは4。「新築」は建築後1年未満で、居住の用に供されたことがない住宅です。転売であることだけを理由に新築表示が禁止されるわけではありません。

ひと目で比較・判断のポイント

判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。

各記述の判定と、覚えるポイント
記述判定判断のポイント
選択肢1× 誤り建物建築の条件があることを表示する必要があります不動産表示規約(建築条件付土地)
選択肢2× 誤り標準的な1戸の賃料だけでは足りません不動産表示規約施行規則(賃料)
選択肢3× 誤りリフォーム済みである旨を常に表示する義務はありません不動産表示規約施行規則(改築・改装等)
選択肢4○ 正しい建築後1年未満かつ未入居なら新築と表示できます不動産表示規約2条(新築住宅)

令和元年度・問47・選択肢1 / 誤り

建物建築の条件があることを表示する必要があります

建物建築の条件があることを表示する必要があります。建築の発注先を自由に選べても、一定期間内の建築を条件にしていることを隠してよいわけではありません。

根拠:不動産表示規約(建築条件付土地) ↗

令和元年度・問47・選択肢2 / 誤り

標準的な1戸の賃料だけでは足りません

標準的な1戸の賃料だけでは足りません。すべての住戸の賃料を示すことが困難な場合は、原則として最低賃料と最高賃料を表示します。代表例だけで安く見せないようにします。

根拠:不動産表示規約施行規則(賃料) ↗

令和元年度・問47・選択肢3 / 誤り

リフォーム済みである旨を常に表示する義務はありません

リフォーム済みである旨を常に表示する義務はありません。ただし、リフォームしたと表示する場合には、実施時期や内容を明らかにする必要があります。

根拠:不動産表示規約施行規則(改築・改装等) ↗

令和元年度・問47・選択肢4 / 正しい

建築後1年未満かつ未入居なら新築と表示できます

建築後1年未満かつ未入居なら新築と表示できます。売買された回数ではなく、建築後の期間と居住利用の有無で判断します。

根拠:不動産表示規約2条(新築住宅) ↗

解説の確認について

出題基準日は2019年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。

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