実際の出題 · 令和元年度(2019年)· 問45

令和元年度 宅建 問45の解説
住宅瑕疵担保履行法・資力確保と届出

問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。

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令和元年度 宅建 問45の問題文

出典:不動産適正取引推進機構・令和元年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。

【問45】特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 1 宅地建物取引業者は、自ら売主として新築住宅を販売する場合だけでなく、新築住宅の売買の媒介をする場合においても、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う義務を負う。 2 自ら売主として新築住宅を販売する宅地建物取引業者は、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をしている場合、当該住宅の売買契約を締結するまでに、当該住宅の宅地建物取引業者ではない買主に対し、供託所の所在地等について、それらの事項を記載した書面を交付して説明しなければならない。 3 自ら売主として新築住宅を宅地建物取引業者ではない買主に引き渡した宅地建物取引業者は、基準日ごとに基準日から3週間以内に、当該基準日に係る住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について、宅地建物取引業の免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 4 住宅販売瑕疵担保責任保険契約を締結している宅地建物取引業者は、当該保険に係る新築住宅に、構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分の隠れた瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)がある場合に、特定住宅販売瑕疵担保責任の履行によって生じた損害について保険金を請求することができる。

現行法・制度での正答:1

出題当時の公式正答:1。原文は出題当時の「隠れた瑕疵」等の用語です。現行法は特定住宅販売瑕疵担保責任を契約不適合責任の規定と結び付けています。基準日は現在、原則として毎年3月31日の年1回です。

資料確認日:2026-10-03。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。

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正解は「1」

誤りは1。資力確保措置は自ら売主となる新築住宅販売が対象で、単に媒介する業者にはこの義務はありません。

ひと目で比較・判断のポイント

判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。

各記述の判定と、覚えるポイント
記述判定判断のポイント
選択肢1× 誤り売買の媒介だけを行う業者には、この資力確保義務はありません住宅瑕疵担保履行法11条
選択肢2○ 正しい契約締結までに供託所の所在地等を説明します住宅瑕疵担保履行法15条
選択肢3○ 正しい基準日から3週間以内に免許権者へ届け出ます住宅瑕疵担保履行法12条
選択肢4○ 正しい保険の対象となる責任の履行で生じた損害について請求できます住宅瑕疵担保履行法2条7項

令和元年度・問45・選択肢1 / 誤り

売買の媒介だけを行う業者には、この資力確保義務はありません

売買の媒介だけを行う業者には、この資力確保義務はありません。新築住宅を非宅建業者へ販売・引き渡す売主業者が対象です。

根拠:住宅瑕疵担保履行法11条 ↗

令和元年度・問45・選択肢2 / 正しい

契約締結までに供託所の所在地等を説明します

契約締結までに供託所の所在地等を説明します。現在は相手方の承諾を得た電磁的方法による提供も可能ですが、契約後でよいわけではありません。

根拠:住宅瑕疵担保履行法15条 ↗

令和元年度・問45・選択肢3 / 正しい

基準日から3週間以内に免許権者へ届け出ます

基準日から3週間以内に免許権者へ届け出ます。現在の基準日は年1回の3月31日です。原文の届出期限は、基準日の回数が変わっても区別して確認します。

根拠:住宅瑕疵担保履行法12条 ↗

令和元年度・問45・選択肢4 / 正しい

保険の対象となる責任の履行で生じた損害について請求できます

保険の対象となる責任の履行で生じた損害について請求できます。構造耐力上主要な部分や雨水の浸入を防ぐ部分が対象で、単なる内装の傷などすべての不具合を対象とする制度ではありません。

根拠:住宅瑕疵担保履行法2条7項 ↗

解説の確認について

出題基準日は2019年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。

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