実際の出題 · 令和元年度(2019年)· 問3

令和元年度 宅建 問3の解説
知りながら告げなかった瑕疵と免責特約(旧法)

問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。

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令和元年度 宅建 問3の問題文

出典:不動産適正取引推進機構・令和元年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。

【問3】事業者ではないAが所有し居住している建物につきAB間で売買契約を締結するに当たり、Aは建物引渡しから3か月に限り瑕疵担保責任を負う旨の特約を付けたが、売買契約締結時において当該建物の構造耐力上主要な部分に瑕疵が存在しており、Aはそのことを知っていたがBに告げず、Bはそのことを知らなかった。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。 1 Bが当該瑕疵の存在を建物引渡しから1年が経過した時に知ったとしても、当該瑕疵の存在を知った時から1年以内であれば、BはAに対して瑕疵担保責任を追及することができる。 2 建物の構造耐力上主要な部分の瑕疵については、契約の目的を達成できるか否かにかかわらず、Bは瑕疵を理由に売買契約を解除することができる。 3 Bが瑕疵を理由にAに対して損害賠償請求することができるのは、瑕疵を理由に売買契約を解除することができない場合に限られる。 4 AB間の売買をBと媒介契約を締結した宅地建物取引業者Cが媒介していた場合には、BはCに対して瑕疵担保責任を追及することができる。

現行法・制度での正答:1

出題当時の公式正答:1。2019年の瑕疵担保責任の問題です。現在は契約不適合責任として整理され、期間や解除の要件も変わりました。正答1は出題当時の判断です。原文は現行法の○×演習に使用しません。

資料確認日:2026-10-03。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。

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正解は「1」

出題当時の正解は1。知っていた瑕疵を告げなかった売主は免責特約で責任を免れません。旧法の権利行使期間と、現在の契約不適合責任の通知・解除の要件を分けます。

ひと目で比較・判断のポイント

判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。

各記述の判定と、覚えるポイント
記述判定判断のポイント
選択肢1○ 正しい売主が知っていた瑕疵を告げなかった場合、その事実について3か月の免責特約で責任を免れることはできません旧民法570・566・572条/現行566・572条
選択肢2× 誤り旧法の瑕疵による解除は、その瑕疵のため契約の目的を達成できないことが必要でした旧民法570・566条/現行564・541・542条
選択肢3× 誤り旧法でも解除できる場合に損害賠償請求が当然に排除されるわけではありません旧民法570・566条/現行564条
選択肢4× 誤り売主として担保責任を負うAと、売買を仲介するCは別です瑕疵担保責任の当事者・媒介業者の責任

令和元年度・問3・選択肢1 / 正しい

売主が知っていた瑕疵を告げなかった場合、その事実について3か月の免責特約で責任を免れることはできません

売主が知っていた瑕疵を告げなかった場合、その事実について3か月の免責特約で責任を免れることはできません。旧法では買主が瑕疵を知った時から1年以内の権利行使を確認します。現在は種類・品質の不適合について知ってから1年以内の通知が原則で、売主が引渡し時に知っていた場合などはその通知期間の制限にも例外があります。

根拠:旧民法570・566・572条/現行566・572条 ↗

令和元年度・問3・選択肢2 / 誤り

旧法の瑕疵による解除は、その瑕疵のため契約の目的を達成できないことが必要でした

旧法の瑕疵による解除は、その瑕疵のため契約の目的を達成できないことが必要でした。構造耐力上主要な部分だから目的達成の可否に関係なく解除できるとはいえません。現在は契約不適合について催告解除・無催告解除の要件で判断します。

根拠:旧民法570・566条/現行564・541・542条 ↗

令和元年度・問3・選択肢3 / 誤り

旧法でも解除できる場合に損害賠償請求が当然に排除されるわけではありません

旧法でも解除できる場合に損害賠償請求が当然に排除されるわけではありません。解除と損害賠償は、それぞれの要件を満たすかを判断します。現在も民法564条は、追完・減額の規定が損害賠償や解除を妨げないことを定めています。

根拠:旧民法570・566条/現行564条 ↗

令和元年度・問3・選択肢4 / 誤り

売主として担保責任を負うAと、売買を仲介するCは別です

売主として担保責任を負うAと、売買を仲介するCは別です。媒介しただけでCが売主の瑕疵担保責任を負うことはありません。ただしC自身に調査・説明義務違反などがあれば、別の責任が問題になる場合があります。

根拠:瑕疵担保責任の当事者・媒介業者の責任 ↗

解説の確認について

出題基準日は2019年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。

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