実際の出題 · 令和元年度(2019年)· 問32

令和元年度 宅建 問32の解説
旧報酬上限・消費税8%と低廉な物件

問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。

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令和元年度 宅建 問32の問題文

出典:不動産適正取引推進機構・令和元年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。

【問32】宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)が受け取ることのできる報酬額に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。なお、この問において報酬額に含まれる消費税等相当額は税率8%で計算するものとする。 1 宅地(代金200万円。消費税等相当額を含まない。)の売買の代理について、通常の売買の代理と比較して現地調査等の費用が8万円(消費税等相当額を含まない。)多く要した場合、売主Bと合意していた場合には、AはBから302,400円を上限として報酬を受領することができる。 2 事務所(1か月の借賃108万円。消費税等相当額を含む。)の貸借の媒介について、Aは依頼者の双方から合計で108万円を上限として報酬を受領することができる。 3 既存住宅の売買の媒介について、Aが売主Cに対して建物状況調査を実施する者をあっせんした場合、AはCから報酬とは別にあっせんに係る料金を受領することはできない。 4 宅地(代金200万円。消費税等相当額を含まない。)の売買の媒介について、通常の媒介と比較して現地調査等の費用を多く要しない場合であっても、売主Dと合意していた場合には、AはDから194,400円を報酬として受領することができる。

現行法・制度での正答:旧制度問題(当時の正答4)

出題当時の公式正答:4。消費税8%と出題当時の報酬告示を前提とする原文です。2024年7月に低廉な空家等の特例が改正されています。本問の旧上限を現在の取引へ適用しないでください。

資料確認日:2026-10-03。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。

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旧制度問題(当時の正答4)

出題当時の誤りは4。旧制度では追加の現地調査等費用がない場合に低廉物件の特例を使えませんでした。現行の800万円以下の物件の特例とは条件が異なります。

ひと目で比較・判断のポイント

判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。

各記述の判定と、覚えるポイント
記述判定判断のポイント
選択肢1○ 正しい当時の代理報酬20万円に追加調査費8万円を加え、1.08を乗じると302,400円です宅建業法46条・出題当時の報酬告示
選択肢2○ 正しい税抜借賃100万円に8%を加えた108万円が当時の合計上限です宅建業法46条・出題当時の報酬告示
選択肢3○ 正しい建物状況調査実施者のあっせん自体の料金を、媒介報酬とは別に受け取ることはできません宅建業法46条・報酬告示
選択肢4× 誤り当時は追加調査費がないので通常上限108,000円です宅建業法46条・2024年改正報酬告示

令和元年度・問32・選択肢1 / 正しい

当時の代理報酬20万円に追加調査費8万円を加え、1.08を乗じると302,400円です

当時の代理報酬20万円に追加調査費8万円を加え、1.08を乗じると302,400円です。旧特例に必要な事前合意等を前提とした計算です。現在の報酬上限の計算問題としては使用しません。

根拠:宅建業法46条・出題当時の報酬告示 ↗

令和元年度・問32・選択肢2 / 正しい

税抜借賃100万円に8%を加えた108万円が当時の合計上限です

税抜借賃100万円に8%を加えた108万円が当時の合計上限です。課税される事務所賃料から、含まれる消費税を二重に加えないようにします。

根拠:宅建業法46条・出題当時の報酬告示 ↗

令和元年度・問32・選択肢3 / 正しい

建物状況調査実施者のあっせん自体の料金を、媒介報酬とは別に受け取ることはできません

建物状況調査実施者のあっせん自体の料金を、媒介報酬とは別に受け取ることはできません。調査実施者に支払う調査費用とは区別します。

根拠:宅建業法46条・報酬告示 ↗

令和元年度・問32・選択肢4 / 誤り

当時は追加調査費がないので通常上限108,000円です

当時は追加調査費がないので通常上限108,000円です。2024年7月以降の特例は対象価額800万円以下、媒介の一方当たり税抜30万円までなど内容が変わりました。194,400円が現在も一律に違法という意味ではありません。

根拠:宅建業法46条・2024年改正報酬告示 ↗

解説の確認について

出題基準日は2019年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。

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