選択肢1を○×で確認
Aは、専任媒介契約の締結の日から7日以内に所定の事項を指定流通機構に登録しなければならないが、その期間の計算については、休業日数を算入しなければならない。
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実際の出題 · 令和元年度(2019年)· 問31
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。
【問31】宅地建物取引業者Aが、BからB所有の既存のマンションの売却に係る媒介を依頼され、Bと専任媒介契約(専属専任媒介契約ではないものとする。)を締結した。この場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。
Aは、専任媒介契約の締結の日から7日以内に所定の事項を指定流通機構に登録しなければならないが、その期間の計算については、休業日数を算入しなければならない。
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AがBとの間で有効期間を6月とする専任媒介契約を締結した場合、その媒介契約は無効となる。
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Bが宅地建物取引業者である場合、Aは、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況の報告をする必要はない。
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× 誤り
依頼者が宅建業者でも報告義務はあります。専任媒介では2週間に1回以上、業務の処理状況を報告します。業者間取引のため省略できる規定ではありません。
根拠:宅建業法34条の2第9項 ↗AがBに対して建物状況調査を実施する者のあっせんを行う場合、建物状況調査を実施する者は建築士法第2条第1項に規定する建築士であって国土交通大臣が定める講習を修了した者でなければならない。
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○ 正しい
所定の講習を修了した建築士が実施します。単に宅建士である、あるいは講習未修了の建築士であるだけでは、この制度の調査実施者にはなれません。
根拠:宅建業法34条の2第1項4号・施行規則15条の8 ↗出典:不動産適正取引推進機構・令和元年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。
出題当時の公式正答:1。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-10-03。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
正しいのはエだけなので1。登録期限から休業日数は除きます。6か月と約束しても契約全体が無効になるのではなく、有効期間は3か月になります。
判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。
| 記述 | 判定 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| ア | × 誤り | 7日以内の計算では休業日数を除きます宅建業法34条の2第5項・施行規則15条の10 |
| イ | × 誤り | 有効期間が3か月となります宅建業法34条の2第3項 |
| ウ | × 誤り | 依頼者が宅建業者でも報告義務はあります宅建業法34条の2第9項 |
| エ | ○ 正しい | 所定の講習を修了した建築士が実施します宅建業法34条の2第1項4号・施行規則15条の8 |
令和元年度・問31・ア / 誤り
7日以内の計算では休業日数を除きます。専属専任の5日以内との違いも合わせて確認します。
根拠:宅建業法34条の2第5項・施行規則15条の10 ↗令和元年度・問31・イ / 誤り
有効期間が3か月となります。3か月を超える定めをした場合の法定の修正であり、媒介契約全体が無効になるわけではありません。
根拠:宅建業法34条の2第3項 ↗令和元年度・問31・ウ / 誤り
依頼者が宅建業者でも報告義務はあります。専任媒介では2週間に1回以上、業務の処理状況を報告します。業者間取引のため省略できる規定ではありません。
根拠:宅建業法34条の2第9項 ↗令和元年度・問31・エ / 正しい
所定の講習を修了した建築士が実施します。単に宅建士である、あるいは講習未修了の建築士であるだけでは、この制度の調査実施者にはなれません。
根拠:宅建業法34条の2第1項4号・施行規則15条の8 ↗出題基準日は2019年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。