選択肢1を○×で確認
建築基準法第6条第1項に基づき必要とされる確認を受ける前において、建築工事着手前の賃貸住宅の貸主から当該住宅の貸借の媒介を依頼され、取引態様を媒介と明示して募集広告を行った。
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× 誤り
必要な建築確認前の広告は賃貸でも禁止です。賃貸借契約の締結時期に関する規制との違いに注意します。取引態様を正しく書いても広告開始時期の違反は解消しません。
根拠:宅建業法33条 ↗実際の出題 · 令和元年度(2019年)· 問30
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。
【問30】宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反するものはいくつあるか。
登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。
建築基準法第6条第1項に基づき必要とされる確認を受ける前において、建築工事着手前の賃貸住宅の貸主から当該住宅の貸借の媒介を依頼され、取引態様を媒介と明示して募集広告を行った。
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× 誤り
必要な建築確認前の広告は賃貸でも禁止です。賃貸借契約の締結時期に関する規制との違いに注意します。取引態様を正しく書いても広告開始時期の違反は解消しません。
根拠:宅建業法33条 ↗一団の宅地の売買について、数回に分けて広告する際に、最初に行った広告以外には取引態様の別を明示しなかった。
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建物の貸借の媒介において、依頼者の依頼によらない通常の広告を行い、国土交通大臣の定める制限額の媒介報酬のほか、当該広告の料金に相当する額を受領した。
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建築工事着手前の分譲住宅の販売について、建築基準法第6条第1項に基づき必要とされる確認を受ける前に、取引態様を売主と明示して当該住宅の広告を行った。
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出典:不動産適正取引推進機構・令和元年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。
出題当時の公式正答:4。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-10-03。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
四つすべて違反するので4。貸借の広告にも開始時期の制限があり、取引態様は広告の都度明示します。解説の「誤り」はその行為が許されないことを示します。
判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。
| 記述 | 判定 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| ア | × 誤り | 必要な建築確認前の広告は賃貸でも禁止です宅建業法33条 |
| イ | × 誤り | 取引態様は広告の都度明示します宅建業法34条1項 |
| ウ | × 誤り | 通常の広告費は報酬と別に請求できません宅建業法46条・報酬告示 |
| エ | × 誤り | 確認が必要な未完成建物は建築確認後でなければ広告できません宅建業法33条 |
令和元年度・問30・ア / 誤り
必要な建築確認前の広告は賃貸でも禁止です。賃貸借契約の締結時期に関する規制との違いに注意します。取引態様を正しく書いても広告開始時期の違反は解消しません。
根拠:宅建業法33条 ↗令和元年度・問30・イ / 誤り
取引態様は広告の都度明示します。最初の広告に書いたことを理由に、2回目以降で省略することはできません。
根拠:宅建業法34条1項 ↗令和元年度・問30・ウ / 誤り
通常の広告費は報酬と別に請求できません。依頼者の特別の依頼に基づく広告費の実費など、認められる例外とは異なります。
根拠:宅建業法46条・報酬告示 ↗令和元年度・問30・エ / 誤り
確認が必要な未完成建物は建築確認後でなければ広告できません。取引態様を売主と明示していても同じです。
根拠:宅建業法33条 ↗出題基準日は2019年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。