実際の出題 · 令和元年度(2019年)· 問2

令和元年度 宅建 問2の解説
詐欺取消し・錯誤と第三者(改正前民法)

問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。

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令和元年度 宅建 問2の問題文

出典:不動産適正取引推進機構・令和元年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。

【問2】AがBに甲土地を売却し、Bが所有権移転登記を備えた場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。 1 AがBとの売買契約をBの詐欺を理由に取り消した後、CがBから甲土地を買い受けて所有権移転登記を備えた場合、AC間の関係は対抗問題となり、Aは、いわゆる背信的悪意者ではないCに対して、登記なくして甲土地の返還を請求することができない。 2 AがBとの売買契約をBの詐欺を理由に取り消す前に、Bの詐欺について悪意のCが、Bから甲土地を買い受けて所有権移転登記を備えていた場合、AはCに対して、甲土地の返還を請求することができる。 3 Aの売却の意思表示に要素の錯誤がある場合、Aに重大な過失がなければ、Aは、Bから甲土地を買い受けたCに対して、錯誤による当該意思表示の無効を主張して、甲土地の返還を請求することができる。 4 Aの売却の意思表示に要素の錯誤がある場合、Aに重大な過失があったとしても、AはBに対して、錯誤による当該意思表示の無効を主張して、甲土地の返還を請求することができる。

現行法・制度での正答:4

出題当時の公式正答:4。2019年の改正前民法を前提とする問題です。2020年4月施行の改正で錯誤は無効から取消しへ変わり、第三者保護の規定も変わりました。正答4は出題当時の判断で、原文のまま現行法の○×演習には使いません。

資料確認日:2026-10-03。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。

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正解は「4」

出題当時の正解は4。重大な過失があると錯誤無効は原則として主張できませんでした。改正後は錯誤取消しと第三者保護の規定に変わったため、旧法の問題として確認します。

ひと目で比較・判断のポイント

判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。

各記述の判定と、覚えるポイント
記述判定判断のポイント
選択肢1○ 正しい詐欺による取消しの後に土地を取得したCとは、登記による対抗関係になります民法177条・取消し後の第三者
選択肢2○ 正しい取消し前の第三者でも、詐欺を知っていたCは保護されません旧民法96条3項/現行96条3項
選択肢3○ 正しい出題当時は要素の錯誤を無効とし、現行95条4項に相当する第三者保護の明文規定はありませんでした旧民法95条/現行95条4項
選択肢4× 誤り出題当時も表意者に重大な過失があれば、原則として錯誤無効を主張できませんでした旧民法95条ただし書/現行95条3項

令和元年度・問2・選択肢1 / 正しい

詐欺による取消しの後に土地を取得したCとは、登記による対抗関係になります

詐欺による取消しの後に土地を取得したCとは、登記による対抗関係になります。背信的悪意者に当たらないCが登記を備えているときは、Aは登記なしで返還を求められません。取消し前に登場した第三者への民法96条の保護と区別します。

根拠:民法177条・取消し後の第三者 ↗

令和元年度・問2・選択肢2 / 正しい

取消し前の第三者でも、詐欺を知っていたCは保護されません

取消し前の第三者でも、詐欺を知っていたCは保護されません。Aは取消しをCに主張して返還を求められます。現行法では第三者保護の要件は善意かつ無過失ですが、悪意のCが保護されないという本記述の結論は変わりません。

根拠:旧民法96条3項/現行96条3項 ↗

令和元年度・問2・選択肢3 / 正しい

出題当時は要素の錯誤を無効とし、現行95条4項に相当する第三者保護の明文規定はありませんでした

出題当時は要素の錯誤を無効とし、現行95条4項に相当する第三者保護の明文規定はありませんでした。現在は錯誤による取消しであり、善意かつ無過失の第三者には対抗できません。そのため、原文を現在の一般的な結論として覚えないようにします。

根拠:旧民法95条/現行95条4項 ↗

令和元年度・問2・選択肢4 / 誤り

出題当時も表意者に重大な過失があれば、原則として錯誤無効を主張できませんでした

出題当時も表意者に重大な過失があれば、原則として錯誤無効を主張できませんでした。相手方も同じ錯誤に陥っていた場合などの例外事情は本記述にありません。現行法も重大な過失がある場合の取消しを原則として制限し、相手方の認識や同一の錯誤に関する例外を定めています。

根拠:旧民法95条ただし書/現行95条3項 ↗

解説の確認について

出題基準日は2019年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。

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