実際の出題 · 令和元年度(2019年)· 問24

令和元年度 宅建 問24の解説
固定資産税・住宅用地と納税義務者

問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。

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この過去問を、4つの○×で解く

下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。

出題条件・登場人物を確認する

【問24】固定資産税に関する次の記述のうち、地方税法の規定によれば、正しいものはどれか。

登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。

選択肢1を○×で確認

居住用超高層建築物(いわゆるタワーマンション)に対して課する固定資産税は、当該居住用超高層建築物に係る固定資産税額を、各専有部分の取引価格の当該居住用超高層建築物の全ての専有部分の取引価格の合計に対する割合により按分した額を、各専有部分の所有者に対して課する。

登録・カード入力なしで回答できます。

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× 誤り

取引価格の割合ではありません。原則として床面積を基礎とし、居住用超高層建築物では階層別専有床面積補正率等で補正して按分します。実際の売買価格をそのまま使うわけではありません。

根拠:地方税法352条 ↗

選択肢2を○×で確認

住宅用地のうち、小規模住宅用地に対して課する固定資産税の課税標準は、当該小規模住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の1の額とされている。

登録・カード入力なしで回答できます。

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× 誤り

小規模住宅用地の固定資産税の課税標準は価格の6分の1です。原則として住宅1戸当たり200㎡までの部分が対象です。都市計画税の小規模住宅用地の3分の1と混同しないようにします。

根拠:地方税法349条の3の2 ↗

選択肢3を○×で確認

固定資産税の納期は、他の税目の納期と重複しないようにとの配慮から、4月、7月、12月、2月と定められており、市町村はこれと異なる納期を定めることはできない。

登録・カード入力なしで回答できます。

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× 誤り

市町村は特別の事情があれば別の納期を定められます。原則の4月・7月・12月・2月を知っていても、「異なる納期を定めることはできない」と断定すると誤りです。

根拠:地方税法362条 ↗

選択肢4を○×で確認

固定資産税は、固定資産の所有者に対して課されるが、質権又は100年より永い存続期間の定めのある地上権が設定されている土地については、所有者ではなくその質権者又は地上権者が固定資産税の納税義務者となる。

登録・カード入力なしで回答できます。

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○ 正しい

土地の質権者または100年より長い地上権者が納税義務者です。所有者課税の例外に当たります。100年ちょうどではなく100年を超える点に注意します。

根拠:地方税法343条1項 ↗

令和元年度 宅建 問24の問題文

出典:不動産適正取引推進機構・令和元年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。

【問24】固定資産税に関する次の記述のうち、地方税法の規定によれば、正しいものはどれか。 1 居住用超高層建築物(いわゆるタワーマンション)に対して課する固定資産税は、当該居住用超高層建築物に係る固定資産税額を、各専有部分の取引価格の当該居住用超高層建築物の全ての専有部分の取引価格の合計に対する割合により按分した額を、各専有部分の所有者に対して課する。 2 住宅用地のうち、小規模住宅用地に対して課する固定資産税の課税標準は、当該小規模住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の1の額とされている。 3 固定資産税の納期は、他の税目の納期と重複しないようにとの配慮から、4月、7月、12月、2月と定められており、市町村はこれと異なる納期を定めることはできない。 4 固定資産税は、固定資産の所有者に対して課されるが、質権又は100年より永い存続期間の定めのある地上権が設定されている土地については、所有者ではなくその質権者又は地上権者が固定資産税の納税義務者となる。

現行法・制度での正答:4

出題当時の公式正答:4。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。

資料確認日:2026-10-03。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。

この問題・解説について問い合わせる →

正解は「4」

正しいのは4。土地の質権者や存続期間100年超の地上権者は、固定資産税の納税義務者になります。小規模住宅用地の固定資産税は6分の1です。

ひと目で比較・判断のポイント

判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。

各記述の判定と、覚えるポイント
記述判定判断のポイント
選択肢1× 誤り取引価格の割合ではありません地方税法352条
選択肢2× 誤り小規模住宅用地の固定資産税の課税標準は価格の6分の1です地方税法349条の3の2
選択肢3× 誤り市町村は特別の事情があれば別の納期を定められます地方税法362条
選択肢4○ 正しい土地の質権者または100年より長い地上権者が納税義務者です地方税法343条1項

令和元年度・問24・選択肢1 / 誤り

取引価格の割合ではありません

取引価格の割合ではありません。原則として床面積を基礎とし、居住用超高層建築物では階層別専有床面積補正率等で補正して按分します。実際の売買価格をそのまま使うわけではありません。

根拠:地方税法352条 ↗

令和元年度・問24・選択肢2 / 誤り

小規模住宅用地の固定資産税の課税標準は価格の6分の1です

小規模住宅用地の固定資産税の課税標準は価格の6分の1です。原則として住宅1戸当たり200㎡までの部分が対象です。都市計画税の小規模住宅用地の3分の1と混同しないようにします。

根拠:地方税法349条の3の2 ↗

令和元年度・問24・選択肢3 / 誤り

市町村は特別の事情があれば別の納期を定められます

市町村は特別の事情があれば別の納期を定められます。原則の4月・7月・12月・2月を知っていても、「異なる納期を定めることはできない」と断定すると誤りです。

根拠:地方税法362条 ↗

令和元年度・問24・選択肢4 / 正しい

土地の質権者または100年より長い地上権者が納税義務者です

土地の質権者または100年より長い地上権者が納税義務者です。所有者課税の例外に当たります。100年ちょうどではなく100年を超える点に注意します。

根拠:地方税法343条1項 ↗

解説の確認について

出題基準日は2019年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。

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