実際の出題 · 令和元年度(2019年)· 問19
令和元年度 宅建 問19の解説
旧・宅地造成等規制法の許可と区域指定
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
令和元年度 宅建 問19の問題文
出典:不動産適正取引推進機構・令和元年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。
現行法・制度での正答:旧法問題(当時の正答3)
出題当時の公式正答:3。出題当時の宅地造成等規制法に基づく問題です。2023年施行の盛土規制法では区域・規制対象等が改められています。旧制度の問題をそのまま現行法の○×教材には使用していません。
資料確認日:2026-10-03。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
旧法問題(当時の正答3)
出題当時の正答は3。区域指定時に進行中の工事は許可ではなく届出の対象でした。旧法の区域名・制度を確認するための問題です。
ひと目で比較・判断のポイント
判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。
| 記述 | 判定 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 選択肢1 | × 誤り | 旧法では原則として着手前の許可が必要でした旧宅地造成等規制法8条/現行法12条 |
| 選択肢2 | × 誤り | 軽微な変更を除く計画変更には変更許可が必要でした旧法12条/現行法16条 |
| 選択肢3 | ○ 正しい | 指定時にすでに工事中なら新たな工事許可は不要でした旧法15条1項/現行法21条1項 |
| 選択肢4 | × 誤り | これは旧法の宅地造成工事規制区域の説明です旧法3条・20条/現行法10条・45条 |
令和元年度・問19・選択肢1 / 誤り
旧法では原則として着手前の許可が必要でした
旧法では原則として着手前の許可が必要でした。14日前の届出だけで足りるという説明は誤りです。現行法でも宅地造成等工事規制区域内の一定の工事には許可制度があります。
根拠:旧宅地造成等規制法8条/現行法12条 ↗令和元年度・問19・選択肢2 / 誤り
軽微な変更を除く計画変更には変更許可が必要でした
軽微な変更を除く計画変更には変更許可が必要でした。「遅滞なく届出」は軽微な変更の場合の扱いです。現在も許可が必要な変更と届出で足りる変更を区別します。
根拠:旧法12条/現行法16条 ↗令和元年度・問19・選択肢3 / 正しい
指定時にすでに工事中なら新たな工事許可は不要でした
指定時にすでに工事中なら新たな工事許可は不要でした。ただし指定日から21日以内の届出が必要です。許可が不要であることは、届出も不要という意味ではありません。
根拠:旧法15条1項/現行法21条1項 ↗令和元年度・問19・選択肢4 / 誤り
これは旧法の宅地造成工事規制区域の説明です
これは旧法の宅地造成工事規制区域の説明です。造成宅地防災区域は、既存の造成宅地について災害防止の措置が必要な区域を対象とする別制度でした。現行の宅地造成等工事規制区域等へ名称だけを置き換えて判断しないでください。
根拠:旧法3条・20条/現行法10条・45条 ↗解説の確認について
出題基準日は2019年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。