実際の出題 · 令和元年度(2019年)· 問18

令和元年度 宅建 問18の解説
用途制限・建蔽率と接道の条例

問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。

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この過去問を、4つの○×で解く

下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。

出題条件・登場人物を確認する

【問18】建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。

選択肢1を○×で確認

第一種低層住居専用地域内においては、延べ面積の合計が60㎡であって、居住の用に供する延べ面積が40㎡、クリーニング取次店の用に供する延べ面積が20㎡である兼用住宅は、建築してはならない。

登録・カード入力なしで回答できます。

答えと解説を読む

× 誤り

この兼用住宅は建築できます。住宅部分が延べ面積の2分の1以上で、非住宅部分が50㎡以下の、政令で定める用途の兼用住宅は認められます。40㎡は60㎡の半分以上、取次店20㎡は50㎡以下です。

根拠:建築基準法別表第2(い)・施行令130条の3 ↗

選択肢2を○×で確認

工業地域内においては、幼保連携型認定こども園を建築することができる。

登録・カード入力なしで回答できます。

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○ 正しい

幼保連携型認定こども園は工業地域でも建築できます。学校の用途制限の例外に含まれます。工業地域と工業専用地域を混同しないようにします。

根拠:建築基準法別表第2(を) ↗

選択肢3を○×で確認

都市計画において定められた建蔽率の限度が10分の8とされている地域外で、かつ、防火地域内にある準耐火建築物の建蔽率については、都市計画において定められた建蔽率の数値に10分の1を加えた数値が限度となる。

登録・カード入力なしで回答できます。

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× 誤り

防火地域内の準耐火建築物というだけでは緩和されません。防火地域では耐火建築物等、準防火地域では耐火建築物等または準耐火建築物等が対象です。区域と建築物の組合せを確認します。

根拠:建築基準法53条3項 ↗

選択肢4を○×で確認

地方公共団体は、その敷地が袋路状道路にのみ接する一戸建ての住宅について、条例で、その敷地が接しなければならない道路の幅員に関して必要な制限を付加することができる。

登録・カード入力なしで回答できます。

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× 誤り

袋路状道路にのみ接することを理由とする条例制限の対象から、一戸建て住宅は除かれます。43条3項5号は延べ面積150㎡超の建築物を対象とし、一戸建て住宅を除外しています。別の要件による制限まで一律に否定するものではありません。

根拠:建築基準法43条3項5号 ↗

令和元年度 宅建 問18の問題文

出典:不動産適正取引推進機構・令和元年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。

【問18】建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 1 第一種低層住居専用地域内においては、延べ面積の合計が60㎡であって、居住の用に供する延べ面積が40㎡、クリーニング取次店の用に供する延べ面積が20㎡である兼用住宅は、建築してはならない。 2 工業地域内においては、幼保連携型認定こども園を建築することができる。 3 都市計画において定められた建蔽率の限度が10分の8とされている地域外で、かつ、防火地域内にある準耐火建築物の建蔽率については、都市計画において定められた建蔽率の数値に10分の1を加えた数値が限度となる。 4 地方公共団体は、その敷地が袋路状道路にのみ接する一戸建ての住宅について、条例で、その敷地が接しなければならない道路の幅員に関して必要な制限を付加することができる。

現行法・制度での正答:2

出題当時の公式正答:2。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。

資料確認日:2026-10-03。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。

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正解は「2」

正しいのは2。工業地域でも幼保連携型認定こども園は建築できます。準耐火建築物の建蔽率緩和は、防火地域と準防火地域を区別します。

ひと目で比較・判断のポイント

判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。

各記述の判定と、覚えるポイント
記述判定判断のポイント
選択肢1× 誤りこの兼用住宅は建築できます建築基準法別表第2(い)・施行令130条の3
選択肢2○ 正しい幼保連携型認定こども園は工業地域でも建築できます建築基準法別表第2(を)
選択肢3× 誤り防火地域内の準耐火建築物というだけでは緩和されません建築基準法53条3項
選択肢4× 誤り袋路状道路にのみ接することを理由とする条例制限の対象から、一戸建て住宅は除かれます建築基準法43条3項5号

令和元年度・問18・選択肢1 / 誤り

この兼用住宅は建築できます

この兼用住宅は建築できます。住宅部分が延べ面積の2分の1以上で、非住宅部分が50㎡以下の、政令で定める用途の兼用住宅は認められます。40㎡は60㎡の半分以上、取次店20㎡は50㎡以下です。

根拠:建築基準法別表第2(い)・施行令130条の3 ↗

令和元年度・問18・選択肢2 / 正しい

幼保連携型認定こども園は工業地域でも建築できます

幼保連携型認定こども園は工業地域でも建築できます。学校の用途制限の例外に含まれます。工業地域と工業専用地域を混同しないようにします。

根拠:建築基準法別表第2(を) ↗

令和元年度・問18・選択肢3 / 誤り

防火地域内の準耐火建築物というだけでは緩和されません

防火地域内の準耐火建築物というだけでは緩和されません。防火地域では耐火建築物等、準防火地域では耐火建築物等または準耐火建築物等が対象です。区域と建築物の組合せを確認します。

根拠:建築基準法53条3項 ↗

令和元年度・問18・選択肢4 / 誤り

袋路状道路にのみ接することを理由とする条例制限の対象から、一戸建て住宅は除かれます

袋路状道路にのみ接することを理由とする条例制限の対象から、一戸建て住宅は除かれます。43条3項5号は延べ面積150㎡超の建築物を対象とし、一戸建て住宅を除外しています。別の要件による制限まで一律に否定するものではありません。

根拠:建築基準法43条3項5号 ↗

解説の確認について

出題基準日は2019年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。

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