選択肢1を○×で確認
特定行政庁は、緊急の必要がある場合においては、建築基準法の規定に違反した建築物の所有者等に対して、仮に、当該建築物の使用禁止又は使用制限の命令をすることができる。
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○ 正しい
緊急時には仮の使用禁止・使用制限を命じられます。建築基準法9条7項は、通常の意見提出等の手続によらず仮の命令をすることを認めています。所有者等に対する緊急の違反是正措置です。
根拠:建築基準法9条7項 ↗実際の出題 · 令和元年度(2019年)· 問17
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。
【問17】建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。
特定行政庁は、緊急の必要がある場合においては、建築基準法の規定に違反した建築物の所有者等に対して、仮に、当該建築物の使用禁止又は使用制限の命令をすることができる。
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○ 正しい
緊急時には仮の使用禁止・使用制限を命じられます。建築基準法9条7項は、通常の意見提出等の手続によらず仮の命令をすることを認めています。所有者等に対する緊急の違反是正措置です。
根拠:建築基準法9条7項 ↗地方公共団体は、条例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定することができ、当該区域内における住居の用に供する建築物の建築の禁止その他の建築物の建築に関する制限で災害防止上必要なものは当該条例で定めることとされている。
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○ 正しい
災害危険区域は地方公共団体が条例で指定できます。津波・高潮・出水等の危険が著しい区域を指定し、住居用建築物の建築禁止など災害防止に必要な制限も条例で定めます。
根拠:建築基準法39条 ↗防火地域内にある看板で建築物の屋上に設けるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又はおおわなければならない。
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○ 正しい
防火地域の屋上看板には不燃材料の措置が必要です。主要部分を不燃材料で造るか覆います。屋上に設けるものは対象であり、高さ3mを超えることを追加条件とするわけではありません。現在の根拠条文は64条です。
根拠:建築基準法64条(出題当時66条) ↗共同住宅の住戸には、非常用の照明装置を設けなければならない。
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× 誤り
共同住宅の住戸は設置義務の例外です。建築基準法施行令126条の4第1項ただし書1号に明記されています。一方、共用廊下や階段などは、それぞれの条件に応じて設置義務を確認する必要があります。
根拠:建築基準法施行令126条の4第1項ただし書1号 ↗出典:不動産適正取引推進機構・令和元年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。
出題当時の公式正答:4。屋上看板等の防火措置は、出題当時の建築基準法66条から現在の64条へ条番号が変わっています。内容を現行条文と照合し、正答4は変わらないことを確認しています。
資料確認日:2026-10-03。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
誤りは4。共同住宅の「住戸」は非常用照明の設置義務の例外です。共同住宅全体や共用廊下まで一律に不要という意味ではありません。
判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。
| 記述 | 判定 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 選択肢1 | ○ 正しい | 緊急時には仮の使用禁止・使用制限を命じられます建築基準法9条7項 |
| 選択肢2 | ○ 正しい | 災害危険区域は地方公共団体が条例で指定できます建築基準法39条 |
| 選択肢3 | ○ 正しい | 防火地域の屋上看板には不燃材料の措置が必要です建築基準法64条(出題当時66条) |
| 選択肢4 | × 誤り | 共同住宅の住戸は設置義務の例外です建築基準法施行令126条の4第1項ただし書1号 |
令和元年度・問17・選択肢1 / 正しい
緊急時には仮の使用禁止・使用制限を命じられます。建築基準法9条7項は、通常の意見提出等の手続によらず仮の命令をすることを認めています。所有者等に対する緊急の違反是正措置です。
根拠:建築基準法9条7項 ↗令和元年度・問17・選択肢2 / 正しい
災害危険区域は地方公共団体が条例で指定できます。津波・高潮・出水等の危険が著しい区域を指定し、住居用建築物の建築禁止など災害防止に必要な制限も条例で定めます。
根拠:建築基準法39条 ↗令和元年度・問17・選択肢3 / 正しい
防火地域の屋上看板には不燃材料の措置が必要です。主要部分を不燃材料で造るか覆います。屋上に設けるものは対象であり、高さ3mを超えることを追加条件とするわけではありません。現在の根拠条文は64条です。
根拠:建築基準法64条(出題当時66条) ↗令和元年度・問17・選択肢4 / 誤り
共同住宅の住戸は設置義務の例外です。建築基準法施行令126条の4第1項ただし書1号に明記されています。一方、共用廊下や階段などは、それぞれの条件に応じて設置義務を確認する必要があります。
根拠:建築基準法施行令126条の4第1項ただし書1号 ↗出題基準日は2019年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。