選択肢1を○×で確認
準都市計画区域において、店舗の建築を目的とした4,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
登録・カード入力なしで回答できます。
答えと解説を読む
○ 正しい
準都市計画区域の4,000㎡は許可が必要です。条例の特例がない場合、許可不要となる小規模開発は3,000㎡未満です。店舗建築を目的とする4,000㎡の区画形質変更はこの例外に入りません。
根拠:都市計画法29条1項・施行令19条 ↗実際の出題 · 令和元年度(2019年)· 問16
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。
【問16】都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、許可を要する開発行為の面積については、条例による定めはないものとし、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。
準都市計画区域において、店舗の建築を目的とした4,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
登録・カード入力なしで回答できます。
○ 正しい
準都市計画区域の4,000㎡は許可が必要です。条例の特例がない場合、許可不要となる小規模開発は3,000㎡未満です。店舗建築を目的とする4,000㎡の区画形質変更はこの例外に入りません。
根拠:都市計画法29条1項・施行令19条 ↗市街化区域において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とした1,500㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてもよい。
登録・カード入力なしで回答できます。
× 誤り
市街化区域では農家住宅だからといって免除されません。農林漁業者の住宅の例外は市街化調整区域・非線引き都市計画区域・準都市計画区域等についてのものです。1,500㎡は市街化区域の原則1,000㎡未満の小規模例外にも該当せず、許可が必要です。
根拠:都市計画法29条1項1号・2号 ↗市街化調整区域において、野球場の建設を目的とした8,000㎡の土地の区画の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
登録・カード入力なしで回答できます。
× 誤り
8,000㎡の野球場は第二種特定工作物に当たりません。野球場等は1ha(10,000㎡)以上が対象です。本肢のように野球場のみを目的とする区画変更は、建築物または特定工作物を目的とする開発行為に当たらず、開発許可は不要です。ゴルフコースは規模を問わず対象となる点と区別します。
根拠:都市計画法4条11項・12項/施行令1条2項 ↗市街化調整区域において、医療法に規定する病院の建築を目的とした1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてもよい。
登録・カード入力なしで回答できます。
× 誤り
病院は当然に許可不要となる公益施設ではありません。市街化調整区域では小規模であることによる面積の免除もないため、本肢の1,000㎡の開発には許可が必要です。許可が必要であることと、実際に許可基準を満たすかどうかは別の判断です。
根拠:都市計画法29条1項・施行令21条 ↗出典:不動産適正取引推進機構・令和元年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。
出題当時の公式正答:1。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-10-03。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
正しいのは1。準都市計画区域の店舗4,000㎡は3,000㎡以上なので許可が必要です。区域の区分だけでなく、農家住宅の例外や特定工作物の規模も確認します。
判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。
| 記述 | 判定 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 選択肢1 | ○ 正しい | 準都市計画区域の4,000㎡は許可が必要です都市計画法29条1項・施行令19条 |
| 選択肢2 | × 誤り | 市街化区域では農家住宅だからといって免除されません都市計画法29条1項1号・2号 |
| 選択肢3 | × 誤り | 8,000㎡の野球場は第二種特定工作物に当たりません都市計画法4条11項・12項/施行令1条2項 |
| 選択肢4 | × 誤り | 病院は当然に許可不要となる公益施設ではありません都市計画法29条1項・施行令21条 |
令和元年度・問16・選択肢1 / 正しい
準都市計画区域の4,000㎡は許可が必要です。条例の特例がない場合、許可不要となる小規模開発は3,000㎡未満です。店舗建築を目的とする4,000㎡の区画形質変更はこの例外に入りません。
根拠:都市計画法29条1項・施行令19条 ↗令和元年度・問16・選択肢2 / 誤り
市街化区域では農家住宅だからといって免除されません。農林漁業者の住宅の例外は市街化調整区域・非線引き都市計画区域・準都市計画区域等についてのものです。1,500㎡は市街化区域の原則1,000㎡未満の小規模例外にも該当せず、許可が必要です。
根拠:都市計画法29条1項1号・2号 ↗令和元年度・問16・選択肢3 / 誤り
8,000㎡の野球場は第二種特定工作物に当たりません。野球場等は1ha(10,000㎡)以上が対象です。本肢のように野球場のみを目的とする区画変更は、建築物または特定工作物を目的とする開発行為に当たらず、開発許可は不要です。ゴルフコースは規模を問わず対象となる点と区別します。
根拠:都市計画法4条11項・12項/施行令1条2項 ↗令和元年度・問16・選択肢4 / 誤り
病院は当然に許可不要となる公益施設ではありません。市街化調整区域では小規模であることによる面積の免除もないため、本肢の1,000㎡の開発には許可が必要です。許可が必要であることと、実際に許可基準を満たすかどうかは別の判断です。
根拠:都市計画法29条1項・施行令21条 ↗出題基準日は2019年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。