実際の出題 · 令和元年度(2019年)· 問15

令和元年度 宅建 問15の解説
高度地区・特定街区と特別用途地区

問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。

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この過去問を、4つの○×で解く

下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。

出題条件・登場人物を確認する

【問15】都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。

選択肢1を○×で確認

高度地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区とされている。

登録・カード入力なしで回答できます。

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○ 正しい

高度地区は高さの最高限度または最低限度を定めます。用途地域内で市街地の環境維持や土地利用の増進を図る制度です。容積率・建蔽率などを定める「高度利用地区」と名前を区別します。

根拠:都市計画法9条18項 ↗

選択肢2を○×で確認

特定街区については、都市計画に、建築物の容積率並びに建築物の高さの最高限度及び壁面の位置の制限を定めるものとされている。

登録・カード入力なしで回答できます。

答えと解説を読む

○ 正しい

特定街区では容積率・高さの最高限度・壁面位置の制限を定めます。街区の整備や造成が行われる地区について、市街地の整備改善を図る制度です。

根拠:都市計画法9条20項・8条3項 ↗

選択肢3を○×で確認

準住居地域は、道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域とされている。

登録・カード入力なしで回答できます。

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○ 正しい

準住居地域は沿道の業務と住居環境の調和を図ります。道路沿いにふさわしい業務の利便を高めながら、住居の環境も保護するという説明で正しい記述です。

根拠:都市計画法9条7項 ↗

選択肢4を○×で確認

特別用途地区は、用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く。)内において、その良好な環境の形成又は保持のため当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地区とされている。

登録・カード入力なしで回答できます。

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× 誤り

これは特定用途制限地域の説明です。特別用途地区は用途地域内で、その地区の特性に応じた土地利用や環境保護のため用途地域を補完して定めます。「用途地域内」と「用途地域がない区域」を入れ替えないことがポイントです。

根拠:都市計画法9条14項・15項 ↗

令和元年度 宅建 問15の問題文

出典:不動産適正取引推進機構・令和元年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。

【問15】都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 1 高度地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区とされている。 2 特定街区については、都市計画に、建築物の容積率並びに建築物の高さの最高限度及び壁面の位置の制限を定めるものとされている。 3 準住居地域は、道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域とされている。 4 特別用途地区は、用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く。)内において、その良好な環境の形成又は保持のため当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地区とされている。

現行法・制度での正答:4

出題当時の公式正答:4。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。

資料確認日:2026-10-03。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。

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正解は「4」

誤りは4。特別用途地区は用途地域の中で指定を補完する地区です。用途地域のない区域で用途を制限するのは「特定用途制限地域」です。

ひと目で比較・判断のポイント

判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。

各記述の判定と、覚えるポイント
記述判定判断のポイント
選択肢1○ 正しい高度地区は高さの最高限度または最低限度を定めます都市計画法9条18項
選択肢2○ 正しい特定街区では容積率・高さの最高限度・壁面位置の制限を定めます都市計画法9条20項・8条3項
選択肢3○ 正しい準住居地域は沿道の業務と住居環境の調和を図ります都市計画法9条7項
選択肢4× 誤りこれは特定用途制限地域の説明です都市計画法9条14項・15項

令和元年度・問15・選択肢1 / 正しい

高度地区は高さの最高限度または最低限度を定めます

高度地区は高さの最高限度または最低限度を定めます。用途地域内で市街地の環境維持や土地利用の増進を図る制度です。容積率・建蔽率などを定める「高度利用地区」と名前を区別します。

根拠:都市計画法9条18項 ↗

令和元年度・問15・選択肢2 / 正しい

特定街区では容積率・高さの最高限度・壁面位置の制限を定めます

特定街区では容積率・高さの最高限度・壁面位置の制限を定めます。街区の整備や造成が行われる地区について、市街地の整備改善を図る制度です。

根拠:都市計画法9条20項・8条3項 ↗

令和元年度・問15・選択肢3 / 正しい

準住居地域は沿道の業務と住居環境の調和を図ります

準住居地域は沿道の業務と住居環境の調和を図ります。道路沿いにふさわしい業務の利便を高めながら、住居の環境も保護するという説明で正しい記述です。

根拠:都市計画法9条7項 ↗

令和元年度・問15・選択肢4 / 誤り

これは特定用途制限地域の説明です

これは特定用途制限地域の説明です。特別用途地区は用途地域内で、その地区の特性に応じた土地利用や環境保護のため用途地域を補完して定めます。「用途地域内」と「用途地域がない区域」を入れ替えないことがポイントです。

根拠:都市計画法9条14項・15項 ↗

解説の確認について

出題基準日は2019年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。

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