実際の出題 · 令和元年度(2019年)· 問11

令和元年度 宅建 問11の解説
借地期間と一般・事業用定期借地権

問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。

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この過去問を、4つの○×で解く

下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。

出題条件・登場人物を確認する

【問11】甲土地につき、期間を50年と定めて賃貸借契約を締結しようとする場合(以下「ケース①」という。)と、期間を15年と定めて賃貸借契約を締結しようとする場合(以下「ケース②」という。)に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。

登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。

選択肢1を○×で確認

賃貸借契約が建物を所有する目的ではなく、資材置場とする目的である場合、ケース①は期間の定めのない契約になり、ケース②では期間は15年となる。

登録・カード入力なしで回答できます。

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× 誤り

資材置場の50年契約は期間の定めのない契約にはなりません。建物所有目的でなければ借地借家法ではなく民法を適用します。出題当時は上限20年に短縮、現行604条では上限50年なので50年の定めが有効です。15年の定めも有効です。

根拠:民法604条・借地借家法2条1号 ↗

選択肢2を○×で確認

賃貸借契約が建物の所有を目的とする場合、公正証書で契約を締結しなければ、ケース①の期間は30年となり、ケース②の期間は15年となる。

登録・カード入力なしで回答できます。

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× 誤り

普通借地権なら50年と30年です。借地借家法3条は原則30年で、それより長い合意は有効です。公正証書を作らないから50年が30年になったり、15年がそのまま有効になったりはしません。

根拠:借地借家法3条・9条 ↗

選択肢3を○×で確認

賃貸借契約が居住の用に供する建物の所有を目的とする場合、ケース①では契約の更新がないことを書面で定めればその特約は有効であるが、ケース②では契約の更新がないことを書面で定めても無効であり、期間は30年となる。

登録・カード入力なしで回答できます。

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○ 正しい

50年以上の居住用借地にも一般定期借地権を設定できます。22条に従い、更新・建物再築による延長・建物買取請求をしない特約を書面等で定めます。15年の居住用借地ではこの制度も事業用定期借地権も使えず、更新排除の特約は無効、期間は30年となります。

根拠:借地借家法3条・9条・22条・23条 ↗

選択肢4を○×で確認

賃貸借契約が専ら工場の用に供する建物の所有を目的とする場合、ケース①では契約の更新がないことを公正証書で定める場合に限りその特約は有効であるが、ケース②では契約の更新がないことを公正証書で定めても無効である。

登録・カード入力なしで回答できます。

答えと解説を読む

× 誤り

50年の一般定期借地では公正証書に限定されません。一方、工場専用で15年なら23条の事業用定期借地権を公正証書で設定でき、更新なしとすることが可能です。両方の扱いが逆です。

根拠:借地借家法22条・23条 ↗

令和元年度 宅建 問11の問題文

出典:不動産適正取引推進機構・令和元年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。

【問11】甲土地につき、期間を50年と定めて賃貸借契約を締結しようとする場合(以下「ケース①」という。)と、期間を15年と定めて賃貸借契約を締結しようとする場合(以下「ケース②」という。)に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。 1 賃貸借契約が建物を所有する目的ではなく、資材置場とする目的である場合、ケース①は期間の定めのない契約になり、ケース②では期間は15年となる。 2 賃貸借契約が建物の所有を目的とする場合、公正証書で契約を締結しなければ、ケース①の期間は30年となり、ケース②の期間は15年となる。 3 賃貸借契約が居住の用に供する建物の所有を目的とする場合、ケース①では契約の更新がないことを書面で定めればその特約は有効であるが、ケース②では契約の更新がないことを書面で定めても無効であり、期間は30年となる。 4 賃貸借契約が専ら工場の用に供する建物の所有を目的とする場合、ケース①では契約の更新がないことを公正証書で定める場合に限りその特約は有効であるが、ケース②では契約の更新がないことを公正証書で定めても無効である。

現行法・制度での正答:3

出題当時の公式正答:3。民法604条の賃貸借上限は2020年4月に20年から50年へ変更。選択肢1の理由は変わりますが、正答3は同じです。一般定期借地権の特約は現在、電磁的記録も認められています。

資料確認日:2026-10-03。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。

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正解は「3」

正しいのは3。居住用でも50年以上なら一般定期借地権を設定できます。15年の居住用借地は定期借地の要件を満たさず、普通借地の最低30年で考えます。

ひと目で比較・判断のポイント

判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。

各記述の判定と、覚えるポイント
記述判定判断のポイント
選択肢1× 誤り資材置場の50年契約は期間の定めのない契約にはなりません民法604条・借地借家法2条1号
選択肢2× 誤り普通借地権なら50年と30年です借地借家法3条・9条
選択肢3○ 正しい50年以上の居住用借地にも一般定期借地権を設定できます借地借家法3条・9条・22条・23条
選択肢4× 誤り50年の一般定期借地では公正証書に限定されません借地借家法22条・23条

令和元年度・問11・選択肢1 / 誤り

資材置場の50年契約は期間の定めのない契約にはなりません

資材置場の50年契約は期間の定めのない契約にはなりません。建物所有目的でなければ借地借家法ではなく民法を適用します。出題当時は上限20年に短縮、現行604条では上限50年なので50年の定めが有効です。15年の定めも有効です。

根拠:民法604条・借地借家法2条1号 ↗

令和元年度・問11・選択肢2 / 誤り

普通借地権なら50年と30年です

普通借地権なら50年と30年です。借地借家法3条は原則30年で、それより長い合意は有効です。公正証書を作らないから50年が30年になったり、15年がそのまま有効になったりはしません。

根拠:借地借家法3条・9条 ↗

令和元年度・問11・選択肢3 / 正しい

50年以上の居住用借地にも一般定期借地権を設定できます

50年以上の居住用借地にも一般定期借地権を設定できます。22条に従い、更新・建物再築による延長・建物買取請求をしない特約を書面等で定めます。15年の居住用借地ではこの制度も事業用定期借地権も使えず、更新排除の特約は無効、期間は30年となります。

根拠:借地借家法3条・9条・22条・23条 ↗

令和元年度・問11・選択肢4 / 誤り

50年の一般定期借地では公正証書に限定されません

50年の一般定期借地では公正証書に限定されません。一方、工場専用で15年なら23条の事業用定期借地権を公正証書で設定でき、更新なしとすることが可能です。両方の扱いが逆です。

根拠:借地借家法22条・23条 ↗

解説の確認について

出題基準日は2019年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。

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