実際の出題 · 令和3年度(12月試験)(2021年)· 問45
令和3年度(12月試験) 宅建 問45の解説
住宅瑕疵担保履行法:保険金額と買主の直接請求
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
令和3年度(12月試験) 宅建 問45の問題文
出典:不動産適正取引推進機構・令和3年度(12月試験)試験問題。解説は当サイトが作成しています。
現行法・制度での正答:4
出題当時の公式正答:4。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-09-12。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
正解は「4」
正解は4です。売主が相当の期間を経過しても責任を履行しないときは、買主が保険金を請求できます。保険金額は2,000万円以上で、買主の承諾による減額はできません。
令和3年度(12月試験)・問45・選択肢1 / 誤り
買主が承諾しても資力確保は必要
新築住宅を一般の買主へ引き渡す売主業者には、供託又は法定の保険契約による資力確保が必要です。買主の同意だけでは免除されません。
根拠:住宅瑕疵担保履行法11条 ↗令和3年度(12月試験)・問45・選択肢2 / 誤り
1月ではなく50日
必要な供託・届出をしなければ、基準日の翌日から起算して50日を経過した日以後、新たな新築住宅の売買契約を締結できません。本問の1月は誤りです。
根拠:住宅瑕疵担保履行法13条 ↗令和3年度(12月試験)・問45・選択肢3 / 誤り
最低保険金額は2,000万円
法定の保険契約には2,000万円以上の保険金額が必要です。買主の承諾で500万円に下げる例外はありません。
根拠:住宅瑕疵担保履行法2条7項3号 ↗令和3年度(12月試験)・問45・選択肢4 / 正しい
売主が履行しない場合は買主が請求
法定の瑕疵があり、売主が相当期間を経過しても責任を履行しない場合、買主の請求に基づき損害を填補することが保険契約の要件です。倒産した場合だけに限られません。
根拠:住宅瑕疵担保履行法2条7項2号ロ ↗関連するオリジナル問題で復習
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関連問題を解いてみる →解説の確認について
出題基準日は2021年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。