実際の出題 · 令和3年度(12月試験)2021年)· 問45

令和3年度(12月試験) 宅建 問45の解説
住宅瑕疵担保履行法:保険金額と買主の直接請求

問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。

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令和3年度(12月試験) 宅建 問45の問題文

出典:不動産適正取引推進機構・令和3年度(12月試験)試験問題。解説は当サイトが作成しています。

【問45】宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主Bに新築 住宅を販売する場合における次の記述のうち、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する 法律の規定によれば、正しいものはどれか。 1Aは、Bの承諾を得た場合には、Bに引き渡した新築住宅について、住宅販売瑕疵担保保 証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行わなくてもよい。 2Aは、基準日に係る住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約の 締結の状況について届出をしなければ、当該基準日の翌日から起算して1月を経過した日以 後においては、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結することができない。 3Aが住宅販売瑕疵担保責任保険契約を締結する場合、保険金額は2,000万円以上でなけれ ばならないが、Bの承諾を得た場合には、保険金額を500万円以上の任意の額とすることが できる。 4Aが住宅販売瑕疵担保責任保険契約を締結した場合、住宅の構造耐力上主要な部分又は雨 水の浸入を防止する部分の瑕疵があり、Aが相当の期間を経過してもなお特定住宅販売瑕疵 担保責任を履行しないときは、Bは住宅販売瑕疵担保責任保険契約の有効期間内であれば、 その瑕疵によって生じた損害について保険金を請求することができる。

現行法・制度での正答4

出題当時の公式正答:4この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。

資料確認日:2026-09-12。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。

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正解は「4」

正解は4です。売主が相当の期間を経過しても責任を履行しないときは、買主が保険金を請求できます。保険金額は2,000万円以上で、買主の承諾による減額はできません。

令和3年度(12月試験)・問45選択肢1誤り

買主が承諾しても資力確保は必要

新築住宅を一般の買主へ引き渡す売主業者には、供託又は法定の保険契約による資力確保が必要です。買主の同意だけでは免除されません。

根拠:住宅瑕疵担保履行法11条

令和3年度(12月試験)・問45選択肢2誤り

1月ではなく50日

必要な供託・届出をしなければ、基準日の翌日から起算して50日を経過した日以後、新たな新築住宅の売買契約を締結できません。本問の1月は誤りです。

根拠:住宅瑕疵担保履行法13条

令和3年度(12月試験)・問45選択肢3誤り

最低保険金額は2,000万円

法定の保険契約には2,000万円以上の保険金額が必要です。買主の承諾で500万円に下げる例外はありません。

根拠:住宅瑕疵担保履行法2条7項3号

令和3年度(12月試験)・問45選択肢4正しい

売主が履行しない場合は買主が請求

法定の瑕疵があり、売主が相当期間を経過しても責任を履行しない場合、買主の請求に基づき損害を填補することが保険契約の要件です。倒産した場合だけに限られません。

根拠:住宅瑕疵担保履行法2条7項2号ロ

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解説の確認について

出題基準日は2021年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。

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