実際の出題 · 令和3年度(12月試験)2021年)· 問47

令和3年度(12月試験) 宅建 問47の解説
不動産広告:修繕積立金は平均額で表示できない

問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。

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令和3年度(12月試験) 宅建 問47の問題文

出典:不動産適正取引推進機構・令和3年度(12月試験)試験問題。解説は当サイトが作成しています。

【問47】宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示 防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定によれば、正しいものはどれか。 1新築分譲マンションの販売広告において、近隣のデパート、スーパーマーケット、商店等 の商業施設は、将来確実に利用できる施設であっても、現に利用できるものでなければ表示 することができない。 2有名な旧跡から直線距離で1,100mの地点に所在する新築分譲マンションの名称に当該 旧跡の名称を用いることができる。 3土地の販売価格については、1区画当たりの価格並びに1m2当たりの価格及び1区画当 たりの土地面積のいずれも表示しなければならない。 4新築分譲マンションの修繕積立金が住戸により異なる場合、広告スペースの関係で全ての 住戸の修繕積立金を示すことが困難であっても、修繕積立金について全住戸の平均額で表示 することはできない。

現行法・制度での正答4

出題当時の公式正答:4この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。

資料確認日:2026-09-12。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。

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正解は「4」

正解は4です。住戸ごとの修繕積立金を全て掲載するのが難しい場合は、最低額・最高額で表示できます。平均額だけの表示はできません。

令和3年度(12月試験)・問47選択肢1誤り

確実な将来施設は予定時期を明示

商業施設は原則として現に利用できるものを表示しますが、工事中など将来確実に利用できると認められる施設は、整備予定時期を明示して表示できます。

根拠:表示規約施行規則9条31号

令和3年度(12月試験)・問47選択肢2誤り

有名であれば名称を使えるわけではない

旧跡の名称を物件名に使うには、距離等に関する規約の条件を満たす必要があります。本問の直線距離1,100mの旧跡の名称は使用できません。

根拠:不動産の表示に関する公正競争規約・物件の名称

令和3年度(12月試験)・問47選択肢3誤り

区画価格と面積単価の併記は一律義務ではない

原則は1区画当たりの価格です。区画面積を明らかにして算出する場合は、1平方メートル当たりの価格による表示も可能です。全てを必ず併記するという説明は誤りです。

根拠:表示規約施行規則9条35号

令和3年度(12月試験)・問47選択肢4正しい

省略表示でも最低額と最高額を示す

修繕積立金は原則として1戸当たりの月額を表示します。住戸ごとに異なり全てを示すことが困難な場合も、平均額ではなく最低額・最高額を表示します。

根拠:表示規約施行規則9条43号

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解説の確認について

出題基準日は2021年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。

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