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税・その他 / 土地・建物の譲渡所得

「5年」の前に、
判定する日を確かめる。

売却日までの期間を数えると、長期・短期を取り違えます。まず年初で区分し、次に所得を計算しましょう。

長期・短期の比較表

確認項目長期短期
判定日売った年の1月1日
所有期間5年を超える5年以下
通常の所得税率15%30%
住民税率5%9%

復興特別所得税は所得税額の2.1%です。上の通常税率とは別に加算します。マイホームの軽減税率・特別控除などは別の要件があり、この表だけでは判断できません。

年表で見る:2021年7月に取得した土地

  1. 2021年7月:取得
  2. 2026年1月1日:5年以下 → 短期

    2026年8月に売っても、判定日は1月1日のままです。

  3. 2027年1月1日:5年超 → 長期

    2027年2月に売る場合はこちらで判定します。

計算は「所得 → 所得税 → 復興特別所得税」

課税譲渡所得=売却代金−(取得費+譲渡費用)−特別控除

通常の長期、特別控除なし:2,500万円−(1,400万円+100万円)=1,000万円。

  • 所得税:1,000万円×15%=150万円
  • 復興特別所得税:150万円×2.1%=3万1,500円
  • 住民税:1,000万円×5%=50万円

売却代金と課税所得、所得税額を混同しないように、計算の段階を分けます。

無料の確認8問

このページ専用の独自作成問題です。既存の基礎160問や公式過去問とは別です。回答・個人情報を保存せず、答えを開いて自己確認できます。

確認 1 / 8

判定日

土地の長期・短期の区分は、売却した日現在の所有期間で決まる。

答えと理由を見る

× 誤り

売った年の1月1日現在で判定します。売却日までの期間に置き換えません。

確認 2 / 8

5年の境界

売った年の1月1日現在で所有期間がちょうど5年の土地は、長期譲渡所得に区分される。

答えと理由を見る

× 誤り

長期は5年を超える場合です。5年以下は短期なので、ちょうど5年は短期です。

確認 3 / 8

年をまたぐ事例

2021年7月に購入した土地を2026年8月に売る場合、売却日まで5年を超えていても、区分は短期である。

答えと理由を見る

○ 正しい

2026年1月1日にはまだ5年以下です。売却月の8月まで数えないことがポイントです。

確認 4 / 8

翌年に売る事例

2021年7月に購入した土地を2027年2月に売る場合、所有期間の判定上は長期である。

答えと理由を見る

○ 正しい

2027年1月1日には5年を超えています。2026年に売る場合との違いを年初で判断します。

確認 5 / 8

控除する費用

特別控除がない場合、売却代金2,500万円、取得費1,400万円、譲渡費用100万円なら、課税譲渡所得は1,000万円になる。

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○ 正しい

2,500−(1,400+100)=1,000万円です。売却代金全体に税率を掛けるわけではありません。

確認 6 / 8

概算取得費

取得費が不明な土地を2,000万円で売った場合、売却代金の5%に当たる100万円を取得費とすることができる。

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○ 正しい

取得費不明の場合は売却代金の5%を用いることができます。必ず取得費を0円とするわけではありません。

確認 7 / 8

建物の取得費

建物の取得費は、購入代金等の合計から所有期間中の減価償却費相当額を差し引いて考える。

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○ 正しい

土地と違い、建物は減価償却費相当額を控除します。購入代金をそのまま取得費としない点に注意します。

確認 8 / 8

復興特別所得税

通常の長期譲渡所得で、課税所得1,000万円に対する所得税150万円の復興特別所得税は3万1,500円である。

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○ 正しい

所得税150万円×2.1%=3万1,500円です。課税所得1,000万円に2.1%を掛けるのではありません。

根拠資料

資料確認:2026年10月2日。試験学習用の基礎教材です。個別の申告への適用判断は扱いません。

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