宅建業法 · 新作の無料10問
書面の電子化と
IT重説を整理する
「書面をどう届けるか」と「どう説明するか」を分けて考えましょう。ここでは独自作成の10問で確認できます。公式過去問ではありません。
まずは2つの仕組みを比較
| 確認する点 | 書面の電子化 | IT重説 |
|---|---|---|
| 何が変わる? | 紙に代えて電子書面を提供する | 対面に代えてテレビ会議などで説明する |
| 承諾 | 書面や電子メールなどで取得する。口頭だけでは足りない | 実施の意向を確認する。口頭でも可能だが記録に残す方法が望ましい |
| 組み合わせ | 電子書面を使った対面説明も可能 | あらかじめ交付した紙の書面を使うことも可能 |
| 準備 | 相手の利用環境、提供方法、ファイル形式を確認 | 書面の事前交付、映像・音声、宅建士証の確認 |
準備から説明までの流れ
- 利用環境を確認
相手の端末・ソフトで、書面を確認できるか。
- 方法と形式を示して承諾を取得
電子提供の方法を変えるなら、変更内容で改めて承諾を得る。
- 説明前に書面を交付
IT重説でも、画面共有だけで事前の交付を省略しない。
- 映像・音声・宅建士証を確認して説明
通信の支障で要件を満たさなくなったら中断し、回復後に再開する。
場面で判断する無料10問
○か×を選んで、理由を確認しましょう。このページの回答は学習履歴に保存されません。
確認 1 / 10
承諾の取得方法
電子書面の提供について、買主が電話で「構いません」と答えたので、口頭の承諾だけを根拠に電子提供を行ってよい。
登録・カード入力なしで回答できます。
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答え:×
口頭だけでは足りません。承諾は書面や電子メールなど、記録として取得できる方法で得ます。電話で意向を聞くことと、所定の承諾を取得することを分けます。
覚える点:口頭確認だけで完了しない。
確認 2 / 10
提供方法の変更
PDFを電子メールで送る方法への承諾を得た後、Webからダウンロードする方法へ変更する場合、変更後の内容で改めて承諾を得る。
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答え:○
承諾の際に示した提供方法や記録形式を変更するなら、変更後の条件で承諾を取り直します。同じ電子提供でも、方法が同じとは限りません。
覚える点:送付方法が変われば再確認。
確認 3 / 10
電子化とIT重説
重要事項説明書を適法に電子提供する場合、重要事項説明も必ずテレビ会議で行わなければならない。
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答え:×
書面の電子化とIT重説は別の仕組みです。電子書面を使って対面で説明することも可能です。
覚える点:書面の形式と説明方法は別。
確認 4 / 10
紙の書面とIT重説
紙の重要事項説明書をあらかじめ交付した場合でも、必要な要件を満たすIT重説を行うことができる。
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答え:○
IT重説だから電子書面が必須というわけではありません。紙の書面とテレビ会議を組み合わせることもできます。
覚える点:紙+オンライン説明も可能。
確認 5 / 10
通信障害
IT重説の途中で買主側の音声が聞こえなくなったが、映像は届いているので、そのまま最後まで説明を続けてよい。
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答え:×
双方で音声を聞き取り、やり取りできる状態が必要です。通信の支障で要件を満たさなくなった場合は中断し、状態を回復してから再開します。
覚える点:聞こえないまま進めない。
確認 6 / 10
説明前の書面
IT重説では画面で説明できるので、宅建士が記名した重要事項説明書は、説明が終わってから初めて交付すればよい。
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答え:×
説明に使う記名済みの書面や添付書類は、あらかじめ相手へ交付します。画面共有だけで事前の交付を省略できません。
覚える点:書面の準備は説明前。
確認 7 / 10
双方向のやり取り
宅建士の説明を録画した動画を買主へ送るだけで、質問のやり取りができなくてもIT重説の要件を満たす。
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答え:×
IT重説では、対面と同様に説明を受けたり質問したりできる環境が必要です。一方向の録画配信だけでは足りません。
覚える点:動画を見るだけとIT重説は別。
確認 8 / 10
宅建士証の画面提示
IT重説を始める際、宅建士証をカメラで示すだけでなく、相手が画面上で確認できたことも確認する。
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答え:○
画面に映したつもりでも、相手には文字が読めないことがあります。宅建士証の提示と、相手が確認できたかの確認を行います。
覚える点:映したことと読めたことを分ける。
確認 9 / 10
利用環境の確認
電子書面を提供する前に、相手が利用する端末やソフトウェアが、その書面の閲覧や必要な確認に対応できるかを確認する。
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答え:○
相手のIT環境が提供方法・ファイル形式に対応するか、事前に確認します。業者側で開けるファイルでも、相手側で使えるとは限りません。
覚える点:受け取る側の環境も確認。
確認 10 / 10
事前に示す内容
電子提供の承諾を得る際、提供する方法は説明したが、PDFなどのファイルの記録形式は示さなくてよい。
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答え:×
承諾を求める前に、電子書面の提供方法とファイルへの記録形式を示します。方法だけ説明して終わりにしません。
覚える点:方法と形式をセットで示す。
解き直して理解を確かめる
同じ10問を演習画面で解く →このページと演習画面は同じ問題です。問題数を重複して数えていません。
資料確認日:2026年9月30日。国土交通省のマニュアル・ハンディガイドを基に作成しています。