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権利関係 · 新作の無料20問

相続の順位と割合を、
図で整理しよう。

まず誰が相続するか、次に全体をどう分けるか。最後に人数で割ります。独自作成の基礎問題で、公式過去問とは区別しています。

相続人を決める順序

相続人となれる配偶者 + 下のうち最も先の順位。欠格・廃除・放棄など個別の事情がない基本例です。

  1. 第1順位:子子が先に死亡 → その子などの代襲を確認
  2. 第1順位がいない → 第2順位:直系尊属父母・祖父母のうち、近い世代を優先
  3. 第1・第2順位がいない → 第3順位:兄弟姉妹先に死亡している場合、その子への代襲を確認

配偶者がいるときの計算表

遺言等のない法定相続分の基本です。全員の合意による遺産分割は、必ずしもこの割合に限られません。

一緒に相続する人配偶者他の相続人の合計
子1/21/2
直系尊属2/31/3
兄弟姉妹3/41/4

代襲相続の計算を図で確認

相続人は配偶者B、子C、先に死亡した子Dの子E・Fのみ。遺言等がなく、ほかの相続資格の問題もない例です。

子全体1/2 → CとDの系統で1/4ずつ → Dの分をE・Fで分ける。合計は1/2+1/4+1/8+1/8=1です。

放棄と限定承認を混同しない

確認する点相続放棄限定承認
財産・債務相続人として引き継がない取得した相続財産を限度に負担
誰が行う?放棄する相続人が単独で申述共同相続人全員で申述
手続先家庭裁判所
熟慮期間自己のために相続開始があったことを知った時から原則3か月。伸長・特例あり

無料20問で理解を確認

○×を選ぶと解説を開きます。ここでの回答は学習履歴に保存されません。

確認 1 / 20

相続順位

Aが死亡し、相続人となれる配偶者B、子C、父Dがいる。父Dも子Cと同時に法定相続人になる。

登録・カード入力なしで回答できます。

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答え:×

子が第1順位です。第1順位の子がいるこの事例では、父は第2順位なので共同相続人になりません。配偶者と子で考えます。

覚える点:配偶者と、最も先の血族順位。

根拠:国税庁・相続人の範囲と法定相続分(第887条・第889条・第890条)

確認 2 / 20

近い世代

Aに子もその代襲者もおらず、相続人となれる配偶者B、母C、祖母Dがいる。母Cと祖母Dは同じ直系尊属なので、どちらも相続人になる。

登録・カード入力なしで回答できます。

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答え:×

直系尊属の中では被相続人に近い世代を優先します。母がいるので、この事例の祖母は相続人になりません。

覚える点:直系尊属は近い世代を優先。

根拠:国税庁・相続人の範囲と法定相続分(第889条第1項第1号)

確認 3 / 20

第3順位

子・その代襲者・直系尊属がいないAが死亡した。相続人となれる配偶者Bと妹Cがいる場合、妹Cも相続人になる。

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答え:○

先の順位がいなければ兄弟姉妹が第3順位で相続します。配偶者は兄弟姉妹と一緒に相続します。

覚える点:兄弟姉妹は第1・第2順位がいないとき。

根拠:国税庁・相続人の範囲と法定相続分(第889条・第890条)

確認 4 / 20

内縁関係

婚姻届を出していない内縁の相手は、長年一緒に暮らしていれば法律上の配偶者として当然に法定相続人になる。

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答え:×

内縁の相手は民法上の配偶者としての法定相続人には含まれません。遺贈など別の制度と区別します。

覚える点:内縁と法律上の配偶者を区別。

根拠:国税庁・相続人の範囲と法定相続分(第890条)

確認 5 / 20

子の代襲

Aの子CはAより先に死亡し、Cの子Dが生存している。ほかの要件に問題がなければ、DはCに代わってAの相続人になる。

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答え:○

被相続人の子が先に死亡している場合、その子が代襲して相続します。DはAの孫ですが、この事例では代襲相続人です。

覚える点:先に亡くなった子の、子を確認。

根拠:国税庁・相続人の範囲と法定相続分(第887条第2項)

確認 6 / 20

親が生存する孫

Aの子Cが生存し相続資格にも問題がない場合、Cの子Dも、孫であるという理由だけでCと同時にAを法定相続する。

登録・カード入力なしで回答できます。

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答え:×

この事例ではCが相続人です。親Cが生存し、代襲の原因もないので、孫Dは当然には共同相続人になりません。

覚える点:孫なら常に相続できるわけではない。

根拠:国税庁・相続人の範囲と法定相続分(第887条)

確認 7 / 20

兄弟姉妹の代襲

Aに第1・第2順位の相続人はいない。Aの兄Cが先に死亡し、Cの子Dが生存している場合、Dが代襲することがある。

登録・カード入力なしで回答できます。

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答え:○

兄弟姉妹についても、その子への代襲があります。DはAの甥・姪に当たり、所定の要件の下で相続人となります。

覚える点:兄弟姉妹の子まで確認。

根拠:国税庁・相続人の範囲と法定相続分(第889条第2項)

確認 8 / 20

子が3人の計算

遺言等がなく、Aの相続人は配偶者Bと子C・D・Eの4人だけである。子Cの法定相続分は6分の1である。

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答え:○

子全体の2分の1を3人で均等に分けます。1/2÷3=1/6です。配偶者は2分の1です。

覚える点:子全体の割合を人数で割る。

根拠:国税庁・相続人の範囲と法定相続分(第900条第1号・第4号)

確認 9 / 20

父母の計算

遺言等がなく、相続人は配偶者Bと父C・母Dだけである。父Cと母Dの法定相続分は、それぞれ3分の1である。

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答え:×

直系尊属全体で3分の1なので、父母は各6分の1です。配偶者の3分の2と合わせて全体が1になります。

覚える点:全体の割合と1人分は別。

根拠:国税庁・相続人の範囲と法定相続分(第900条第2号・第4号)

確認 10 / 20

兄弟2人の計算

遺言等がなく、相続人は配偶者Bと父母を同じくする兄C・妹Dだけである。CとDの法定相続分はそれぞれ8分の1である。

登録・カード入力なしで回答できます。

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答え:○

兄弟姉妹全体の4分の1を2人で分け、各8分の1です。配偶者は4分の3です。

覚える点:1/4÷2=1/8。

根拠:国税庁・相続人の範囲と法定相続分(第900条第3号・第4号)

確認 11 / 20

遺産分割の合意

共同相続人全員が合意しても、法定相続分と異なる割合で遺産を分割することは一切できない。

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答え:×

法定相続分は分割の基準ですが、全員の合意による分割は必ずしもその割合に限定されません。相続税の別の計算ルールとは分けます。

覚える点:法定割合は合意分割を一律に禁止しない。

根拠:国税庁・相続人の範囲と法定相続分(第907条)

確認 12 / 20

熟慮期間の起点

Aは父の死亡を半年後に初めて知り、同時に自分が相続人であると知った。通常の熟慮期間は、必ず父の死亡日から3か月で終わっている。

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答え:×

原則の起点は、自己のために相続開始があったことを知った時です。死亡日から一律に数える問題ではありません。特例・個別事情は別途確認が必要です。

覚える点:死亡日と知った日を区別。

根拠:裁判所・相続手続の案内(第915条第1項)

確認 13 / 20

期間の伸長

財産調査をしても承認か放棄か判断できない場合、家庭裁判所への申立てにより、熟慮期間が伸長されることがある。

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答え:○

期間内に判断するための資料がそろわない場合などには、家庭裁判所へ期間の伸長を申し立てる制度があります。自分の判断だけで延長する制度ではありません。

覚える点:伸長は家庭裁判所への申立て。

根拠:裁判所・相続手続の案内(第915条第1項)

確認 14 / 20

債務だけの放棄

相続放棄をすれば、預金を相続したまま借金だけを相続しない扱いにできる。

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答え:×

相続放棄では相続人として財産も債務も引き継ぎません。資産を取得して債務だけ外す選択ではありません。

覚える点:放棄は資産だけ残す仕組みではない。

根拠:裁判所・相続手続の案内(第938条・第939条)

確認 15 / 20

放棄の単独申述

共同相続人が複数いても、相続放棄は各相続人が単独で家庭裁判所へ申述できる。

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答え:○

放棄するかどうかは各相続人が選びます。共同相続人全員で行う必要がある限定承認と区別しましょう。

覚える点:放棄は1人ずつ、限定承認は全員。

根拠:裁判所・相続手続の案内(第938条・第923条)

確認 16 / 20

限定承認の範囲

限定承認は、相続で取得した財産を限度として被相続人の債務等を負担する仕組みである。

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答え:○

相続財産の範囲で債務等を弁済する制度です。財産と債務の状況が分からない場合の選択肢ですが、申述などの手続が必要です。

覚える点:取得した財産の限度で負担。

根拠:裁判所・相続手続の案内(第922条)

確認 17 / 20

限定承認の人数

共同相続人B・C・Dのうち、Bだけが家庭裁判所へ限定承認を申述すれば、Bについて単独の限定承認が成立する。

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答え:×

共同相続の場合の限定承認は、共同相続人全員が共同して行います。各自でできる相続放棄との違いです。

覚える点:限定承認は一部の人だけで行えない。

根拠:裁判所・相続手続の案内(第923条)

確認 18 / 20

相続財産の調査

熟慮期間内には相続財産を調べることができず、承認するか放棄するかは財産を調べないまま決めなければならない。

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答え:×

財産の状況を調べて判断するための期間です。調査をしても判断できない場合は期間の伸長を検討できます。

覚える点:熟慮期間は調査して判断するため。

根拠:裁判所・相続手続の案内(第915条)

確認 19 / 20

代襲分の計算

遺言等がなく、Aの相続人は配偶者B、生存する子C、先に死亡した子Dの子E・Fだけである。EとFの法定相続分は各8分の1である。

登録・カード入力なしで回答できます。

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答え:○

子全体は2分の1。CとDの系統で各4分の1となり、Dの分をE・Fが分けるので各8分の1です。

覚える点:代襲は先に系統へ分ける。

根拠:民法(第900条・第901条)

確認 20 / 20

配偶者がいない計算

遺言等がなく、相続人は子C・D・Eの3人だけである。3人の法定相続分は各3分の1である。

登録・カード入力なしで回答できます。

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答え:○

配偶者がいないので子が全体を均等に分けます。各3分の1です。配偶者がいる事例の子全体2分の1を持ち込まないようにします。

覚える点:配偶者の有無を先に確認。

根拠:国税庁・相続人の範囲と法定相続分(第900条第4号)

演習画面で解き直す

同じ20問の解き直しです。再掲載やセットへの組み替えは問題数へ重複加算していません。

資料確認日:2026年9月30日。国税庁の相続人・法定相続分、裁判所の相続手続案内。税額の計算はこのページの対象外です。